大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)818 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人菅原裕同山田直大の上告理由について。

原判決は、いわゆる権利保護要件に属する訴の利益を否定したため請求を棄却す

べきものと判断したものであつて、実体上の権利を否定したことによるものでない

こと判文上明らかであり、この点においては一審判決の判断と少しも異るものでは

なく、その判断の内容によつて生ずべき既判力の点にも両者の間に差異はないので

あるから、本件控訴を棄却した原判決は結局正当であり、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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